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振動障害・騒音性難聴

振動障害とは

振動障害
振動障害

さく岩機、チェーンソー、刈払機に代表される振動の激しい工具を長時間使用することによって、手指や前腕の血管の障害(冷え、しびれ)、中枢神経の障害(痛み、しびれ)や骨・関節の障害(握力の低下など)の主に三障害を訴えるようになります。振動病や白ろう病とも言います。

自覚症状

手や腕のしびれ、痛み、冷え、こわばり、筋肉痛、肩こり等がだんだん強くなる。手や腕に力が入らない。手の平に汗をかく。頭重感や頭痛がする。眠れない。重症になると手指が白くなる。鷲手(手の指が変形する)。手や腕の筋肉が落ちるなどの症状が現れ、顔を洗うことや箸でご飯を食べるなどの細かい作業が困難になります。

振動障害の労災認定基準

「さく岩機、鋲打機、チェーンソー等の振動工具を相当期間(1年以上)連続使用することによって、手指、前腕等にしびれ、痛み等の障害を起こす疾病という」としています。 振動工具を相当期間使用したうえで、

①手指、前腕等にしびれ、痛み、冷え、こわばり等の自覚症状が持続的、間けつ的に現れかつ、次の[イ]から[ハ]までに掲げる障害のすべてが認められるか、又はそのいずれかが著名に認められる疾病であること。

[イ]手指、前腕等の末梢循環障害

[ロ]手指、前腕等の抹消神経障害

[ハ]手指、前腕等の骨、関節、筋肉、腱等の異常による運動機能障害

②レイノー現象の発現が認められた疾病であること。 となっており、[イ][ロ][ハ]は検査基準が定められており専門医での検査が必要です。②のレイノー(白ろう)現象については、医師の視認、または写真等の客観的に認められる資料があれば認定条件を満たすとされています。

騒音性難聴

騒音性難聴とは

労災認定基準では、「金属研磨、鋲打ち、圧延等著しい騒音(85デシベル以上)を発する場所における業務に長時間(5年以上)従事していた者に発生した難聴を言う」とし、この難聴は治療しても治らないとして、労災保険では、「障害」補償のみに限定しています。

障害の程度により「障害等級」によって区分され、耳鳴りについては第14等級と第12等級に区分されています。

騒音性難聴

失われた聴力の障害の程度により(障害等級第11級以上)、社会復帰促進等事業として義肢等補装具の購入または修理に要した費用が支給されます。これによって「補聴器」の購入費用請求ができます。

騒音性難聴の労災請求の場合、障害補償の請求は「5年の時効」が決められています。したがって、騒音作業を離れた日の翌日が時効の起算点となりますので、申請の際には注意が必要です。

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